スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
仕事中や通勤中にケガをしたり、病気になったりした場合に頼りになるのが「労災保険」です。
しかし、労災保険だけでは補えない費用やリスクも存在します。本記事では、FP監修のもと、労災保険の仕組み・給付内容・申請方法を詳しく解説し、民間の医療保険や就業不能保険との組み合わせ方も紹介します。
労災保険とは?制度の基本を理解する
労災保険は、労働者が業務上または通勤中に負傷・疾病・障害・死亡した場合に、必要な保険給付を行う公的制度です。
すべての労働者が対象となり、保険料は全額事業主が負担します。
労災保険の基本ポイント
1. 制度の目的と対象者
労災保険は、労働者の業務上の災害や通勤災害に対して、迅速かつ公正な保護を行うことを目的としています。
正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣社員も含め、すべての労働者が対象です。
2. 保険料の負担者
労災保険の保険料は、全額事業主が負担します。
労働者が保険料を支払う必要はなく、給与から天引きされることもありません。
3. 給付の種類
労災保険には、療養給付・休業給付・障害給付・遺族給付など、複数の給付があります。
それぞれの給付内容を理解することで、必要な保障を適切に受けることができます。
4. 業務災害と通勤災害
業務災害は、業務中に発生した災害を指します。通勤災害は、通勤途中に発生した災害です。
どちらも労災保険の対象となりますが、認定基準が異なる点に注意が必要です。
5. 労災保険の適用事業所
原則として、労働者を一人でも雇用する事業所は、労災保険に加入する義務があります。
個人事業主や経営者は、原則として労災保険の対象外ですが、特別加入制度を利用することで加入できます。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 対象者 | すべての労働者 | 正社員・パート・アルバイト含む |
| 保険料負担 | 全額事業主負担 | 労働者負担なし |
| 給付の種類 | 療養・休業・障害・遺族など | 災害の内容により異なる |
労災保険の給付内容を詳しく解説
労災保険には、複数の給付があり、それぞれ異なる目的と支給条件があります。
ここでは、主要な給付内容を詳しく見ていきましょう。
1. 療養(補償)給付
業務災害または通勤災害により負傷または疾病にかかった場合、必要な療養を受けることができます。
労災指定医療機関で受診すれば、自己負担なしで治療を受けられます。
2. 休業(補償)給付
療養のため労働できず、賃金を受けられない場合に支給されます。
休業4日目から、給付基礎日額の80%(休業給付60%+休業特別支給金20%)が支給されます。
3. 障害(補償)給付
治癒(症状固定)後に障害が残った場合、障害の程度に応じて年金または一時金が支給されます。
障害等級1級〜7級は年金、8級〜14級は一時金となります。
4. 遺族(補償)給付
労働者が業務災害または通勤災害により死亡した場合、遺族に対して年金または一時金が支給されます。
遺族の人数や年齢により、支給額が異なります。
5. 介護(補償)給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者で、一定の障害により介護を要する状態にある場合、介護費用が支給されます。
常時介護と随時介護で支給額が異なります。
6. 傷病(補償)年金
療養開始後1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級1級〜3級に該当する場合、休業給付に代わって年金が支給されます。
長期療養が必要な場合の重要な保障です。
7. 葬祭料(葬祭給付)
労働者が業務災害または通勤災害により死亡した場合、葬祭を行う者に対して葬祭料が支給されます。
支給額は、給付基礎日額の30日分+315,000円(または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方)です。
| 給付の種類 | 支給条件 | 支給内容 |
|---|---|---|
| 療養給付 | 業務・通勤災害による負傷・疾病 | 治療費全額(自己負担なし) |
| 休業給付 | 療養のため労働不能 | 給付基礎日額の80% |
| 障害給付 | 治癒後に障害が残存 | 年金または一時金 |
業務災害と通勤災害の違いと認定基準
労災保険は、業務災害と通勤災害の両方を保障しますが、認定基準が異なります。
ここでは、それぞれの違いと認定のポイントを解説します。
業務災害と通勤災害の認定ポイント
1. 業務災害の定義
業務災害とは、労働者が業務上の事由により負傷・疾病・障害・死亡することを指します。
業務遂行性(業務中であること)と業務起因性(業務が原因であること)の両方が認められる必要があります。
2. 業務遂行性と業務起因性
業務遂行性は、労働者が事業主の支配下にある状態を指します。
業務起因性は、業務と災害の間に因果関係があることを指します。両方が認められて初めて業務災害となります。
3. 通勤災害の定義
通勤災害とは、労働者が通勤により負傷・疾病・障害・死亡することを指します。
住居と就業場所の往復、就業場所間の移動、単身赴任先住居と帰省先住居の往復が対象です。
4. 合理的な経路と方法
通勤災害として認定されるには、合理的な経路と方法で移動していることが必要です。
通勤途中に寄り道をした場合、その後の移動は原則として通勤とは認められません(日常生活上必要な行為を除く)。
5. 認定が難しいケース
精神疾患(うつ病など)や過労死、過労自殺などは、業務起因性の立証が難しい場合があります。
労働時間や業務内容、職場環境などを総合的に判断して認定されます。専門家への相談が重要です。
認定のポイント
業務災害と通勤災害の認定基準を理解し、適切に申請することが給付を受けるための第一歩です。
労災保険の申請方法と必要書類
労災保険の給付を受けるには、所定の申請手続きが必要です。
ここでは、申請の流れと必要書類を詳しく解説します。
1. 事業主への報告
災害が発生したら、速やかに事業主に報告します。
事業主は、労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出する義務があります。
2. 請求書の作成
給付の種類に応じた請求書(様式)を作成します。
療養給付の場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」、休業給付の場合は「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」などです。
3. 医師の証明
請求書には、医師による証明が必要です。
負傷または疾病の内容、療養期間、労働不能の期間などが記載されます。正確な記載が認定のカギとなります。
4. 労働基準監督署への提出
作成した請求書を、事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。
事業主の証明が必要な場合もありますが、事業主が協力しない場合は、労働者が直接提出することも可能です。
5. 調査と認定
労働基準監督署が、災害の発生状況や業務起因性などを調査します。
必要に応じて、事業主や労働者への聞き取り、現場調査が行われます。調査には数週間〜数ヶ月かかる場合があります。
6. 給付の決定と支給
認定されると、給付決定通知が送られ、指定口座に給付金が振り込まれます。
不支給の場合は、不支給決定通知が送られ、不服がある場合は審査請求が可能です。
| 手順 | 内容 | 所要期間 |
|---|---|---|
| 事業主への報告 | 災害発生の報告 | 即日 |
| 請求書の作成 | 所定様式の記入 | 1〜3日 |
| 調査と認定 | 労基署による調査 | 数週間〜数ヶ月 |
労災保険でカバーされない費用とリスク
労災保険は非常に充実した制度ですが、すべての費用やリスクをカバーするわけではありません。
ここでは、労災保険で補えない部分を詳しく解説します。
1. 休業給付の給付率
休業給付は、給付基礎日額の80%です。
これは、平均賃金の約80%に相当しますが、実際の手取り収入より少なくなる可能性があります。差額は自己負担となります。
2. 差額ベッド代
個室や少人数部屋を希望する場合、差額ベッド代は労災保険の対象外です。
1日あたり5,000円〜20,000円程度が自己負担となり、長期入院では大きな負担になります。
3. 通院交通費
通院のための交通費は、一定の条件下で支給される場合もありますが、原則として自己負担です。
遠方の医療機関に通う場合、月に数万円かかることもあります。
4. 精神的損害
労災保険は、経済的な損失を補償する制度であり、精神的苦痛に対する慰謝料は含まれません。
精神的損害の補償を求める場合は、民事訴訟などの法的手段が必要です。
5. 将来の収入減少
障害が残った場合、障害給付は支給されますが、将来の昇給やキャリアアップの機会喪失は補償されません。
長期的な収入減少に備えるには、民間の保険も検討が必要です。
補足の必要性
労災保険の不足部分を民間の医療保険や就業不能保険で補うことで、家計の安心を確保できます。
民間の医療保険・就業不能保険との組み合わせ方
労災保険と民間保険を組み合わせることで、より充実した保障を実現できます。
ここでは、具体的な組み合わせ方とメリットを解説します。
1. 医療保険で入院・手術をカバー
医療保険は、入院給付金や手術給付金を受け取れます。
労災保険の療養給付と併用することで、差額ベッド代や食事代などの自己負担分を補うことができます。
2. 就業不能保険で収入減をカバー
就業不能保険は、長期間働けなくなった場合に月額給付金を受け取れます。
労災保険の休業給付(給付基礎日額の80%)では不足する収入を補填できます。
3. がん保険で特定疾病に備える
業務上の原因でがんに罹患した場合、労災保険の対象となる可能性がありますが、認定が難しいケースもあります。
がん保険に加入しておくことで、業務起因性の有無にかかわらず保障を受けられます。
4. 引受緩和型保険の活用
過去に労災を受けた方や、持病がある方でも加入できる引受緩和型医療保険があります。
告知項目が少なく、労災後も保障を確保できます。
5. 保険料と保障のバランス
労災保険は公的保障のため保険料負担はありませんが、民間保険は月々の保険料が発生します。
家計に無理のない範囲で、必要な保障を選ぶことが大切です。
| 保険の種類 | カバー内容 | 労災との併用メリット |
|---|---|---|
| 医療保険 | 入院・手術給付金 | 差額ベッド代などをカバー |
| 就業不能保険 | 収入減少時の給付 | 休業給付の不足分を補填 |
| がん保険 | がん診断・治療給付 | 業務起因性不問で保障 |
ケーススタディ:労災保険の実際の給付事例
ここでは、労災保険を実際に利用した方の事例を紹介します。
これらの事例を参考に、自分のケースに当てはめて考えてみましょう。
ケースA:建設現場での転落事故
Aさん(45歳男性)は、建設現場で足場から転落し、左足を骨折しました。
労災指定医療機関で治療を受け、療養給付により自己負担なしで治療が完了。休業給付として、休業4日目から給付基礎日額の80%を受け取り、3ヶ月の療養期間中の収入を確保できました。
ケースB:通勤中の交通事故
Bさん(32歳女性)は、通勤中に交通事故に遭い、頸椎捻挫で2週間通院しました。
通勤災害として認定され、療養給付により治療費は全額労災保険でカバー。休業は3日以内だったため休業給付は受けられませんでしたが、医療保険から通院給付金を受け取り、交通費などをカバーできました。
ケースC:過労による精神疾患
Cさん(38歳男性)は、長時間労働によりうつ病を発症しました。
業務起因性を立証するため、労働時間の記録や医師の診断書を提出し、約6ヶ月の調査期間を経て労災認定されました。休業給付と傷病年金により、療養中の生活費を確保できました。
ケースD:腰痛による長期休業
Dさん(50歳男性)は、重量物の運搬作業で腰痛を発症し、6ヶ月間休業しました。
労災保険の休業給付を受けましたが、給付基礎日額の80%では生活費が不足。就業不能保険から月額10万円の給付を受け、家計への影響を最小限に抑えることができました。
ケースE:業務災害の認定が否認
Eさん(41歳女性)は、職場でのストレスによる適応障害を主張しましたが、業務起因性が認められず、労災認定が否認されました。
しかし、民間の医療保険に加入していたため、入院給付金と手術給付金を受け取り、治療費と生活費の一部をカバーできました。
ケースF:障害が残存したケース
Fさん(55歳男性)は、機械操作中の事故で右手の指を切断し、障害等級10級に認定されました。
障害補償給付として一時金を受け取り、今後の収入減少に備えて、就業不能保険と終身保険を組み合わせて老後資金の準備を進めています。
ケースG:事業主が協力しないケース
Gさん(29歳男性)は、業務中に負傷しましたが、事業主が労災申請に協力しませんでした。
労働基準監督署に相談し、労働者が直接請求書を提出。その後、調査により業務災害として認定され、療養給付と休業給付を受けることができました。
FPに聞く!労災保険と民間保険のリアルな疑問
実際に労災保険を利用する立場の方が、気になるポイントをFPに質問しました。
30代男性
労災保険だけで十分ですか?民間保険は必要ないのでしょうか?
スマホdeほけん
労災保険は非常に充実していますが、休業給付は給付基礎日額の80%であり、手取り収入より少なくなります。また、差額ベッド代や将来の収入減少は補償されません。民間の医療保険や就業不能保険で不足分を補うことをおすすめします。
30代男性
労災保険の申請は複雑ですか?
スマホdeほけん
請求書の記入や医師の証明が必要ですが、労働基準監督署や社会保険労務士に相談すれば、手続きをサポートしてもらえます。事業主が協力しない場合でも、労働者が直接申請できます。
30代男性
通勤災害の認定基準はどこまで厳しいですか?
スマホdeほけん
合理的な経路と方法であれば認定されます。ただし、通勤途中に寄り道をすると、その後の移動は原則として通勤とは認められません。日常生活上必要な行為(日用品の購入など)は例外として認められます。
30代男性
精神疾患でも労災認定されますか?
スマホdeほけん
業務起因性が認められれば、精神疾患でも労災認定されます。ただし、労働時間や職場環境、上司の言動などを総合的に判断するため、認定までに時間がかかる場合があります。証拠(労働時間の記録、メールなど)を保管しておくことが重要です。
30代男性
労災保険と健康保険は併用できますか?
スマホdeほけん
労災保険の対象となる業務災害や通勤災害は、健康保険の対象外です。労災保険を優先的に使用する必要があります。誤って健康保険を使用した場合は、労災保険への切り替え手続きが必要です。
30代男性
就業不能保険は労災と併用できますか?
スマホdeほけん
はい、併用できます。労災保険の休業給付は給付基礎日額の80%ですが、就業不能保険からも給付を受けられるため、収入減少を最小限に抑えられます。
労災保険の請求期限と時効
労災保険の給付には、請求期限(時効)があります。
期限を過ぎると給付を受けられなくなるため、早めの申請が重要です。
1. 療養給付の時効
療養費の請求権の時効は、療養を受けた日の翌日から2年です。
労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、療養費を請求する必要がありますが、2年以内に申請しなければ権利が消滅します。
2. 休業給付の時効
休業給付の時効は、休業した日の翌日から2年です。
休業日ごとに時効が進行するため、長期休業の場合でも、定期的に請求することが重要です。
3. 障害給付の時効
障害給付の時効は、治癒(症状固定)した日の翌日から5年です。
障害が残った場合は、速やかに請求しましょう。
4. 遺族給付の時効
遺族給付の時効は、労働者が死亡した日の翌日から5年です。
遺族は、早めに請求手続きを開始することをおすすめします。
5. 時効を過ぎた場合の対応
時効を過ぎた場合、原則として給付を受けることはできません。
ただし、やむを得ない事情がある場合は、労働基準監督署に相談することで救済措置が取られる可能性があります。
| 給付の種類 | 時効期間 | 起算日 |
|---|---|---|
| 療養給付 | 2年 | 療養を受けた日の翌日 |
| 休業給付 | 2年 | 休業した日の翌日 |
| 障害給付 | 5年 | 治癒(症状固定)した日の翌日 |
| 遺族給付 | 5年 | 労働者が死亡した日の翌日 |
個人事業主・フリーランスの労災保険(特別加入)
個人事業主やフリーランスは、原則として労災保険の対象外ですが、特別加入制度を利用することで保障を受けられます。
ここでは、特別加入制度の内容と加入方法を解説します。
1. 特別加入制度とは
特別加入制度は、労災保険の対象外となる個人事業主やフリーランス、小規模事業主などが、任意で労災保険に加入できる制度です。
業務災害に備えることができます。
2. 対象者
中小事業主、一人親方(建設業、運送業など)、特定作業従事者、海外派遣者などが対象です。
フリーランスや個人事業主も、業種によっては加入できます。
3. 保険料
保険料は、給付基礎日額に応じて決まります。
給付基礎日額は、3,500円〜25,000円の範囲で選択でき、保険料は月額数千円〜数万円程度です。
4. 給付内容
特別加入者も、一般の労働者と同様の給付を受けられます。
療養給付・休業給付・障害給付・遺族給付などが対象です。
5. 加入手続き
特別加入組合または労働保険事務組合を通じて加入します。
加入には、事前に組合への加入が必要です。
労災保険と民間保険に関するよくある質問
Q1. 労災保険と健康保険は同時に使えますか?
A. いいえ、労災保険の対象となる業務災害や通勤災害は、健康保険の対象外です。労災保険を優先的に使用する必要があります。誤って健康保険を使用した場合は、労災保険への切り替え手続きが必要です。
Q2. 休業給付は給料の何%ですか?
A. 休業給付は、給付基礎日額の80%(休業給付60%+休業特別支給金20%)です。給付基礎日額は、原則として平均賃金に相当します。ただし、実際の手取り収入より少なくなる可能性があります。
Q3. 労災保険に加入していない会社で働いていますが、どうすればいいですか?
A. 労働者を一人でも雇用する事業所は、労災保険への加入が義務付けられています。事業主が加入していない場合でも、労働者は労災保険の給付を受けられます。労働基準監督署に相談しましょう。
Q4. 民間の医療保険は労災と併用できますか?
A. はい、併用できます。労災保険は療養給付や休業給付を提供しますが、差額ベッド代や通院交通費は対象外です。医療保険から入院給付金や通院給付金を受け取ることで、自己負担分をカバーできます。
Q5. フリーランスでも労災保険に入れますか?
A. はい、特別加入制度を利用すれば、フリーランスや個人事業主も労災保険に加入できます。業種や職種により対象となるかどうかが異なるため、特別加入組合や労働基準監督署に確認しましょう。
まとめ
労災保険は、業務災害や通勤災害に対する公的保障として非常に充実していますが、休業給付の給付率や差額ベッド代などの自己負担部分は補えません。
民間の医療保険や就業不能保険を併用することで、家計への影響を最小限に抑え、老後資金の準備も両立できます。労災保険の申請方法や時効を理解し、早めの手続きを心がけましょう。専門家に相談しながら、自分に最適な保障を設計することが重要です。
監修者からひとこと
外資系保険会社での営業経験を活かし、現在はお金に関するコラムの執筆を行っています。保険や家計、資産形成など、日々の暮らしに役立つ情報をわかりやすく伝えることを大切にしています。AFPおよび2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を持ち、実務経験と専門知識の両面から、信頼性の高い情報提供を心がけています。
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
労災保険は、すべての労働者が安心して働くための重要なセーフティネットです。しかし、休業給付の給付率や将来の収入減少リスクを考えると、民間保険による補完も検討すべきです。特に、差額ベッド代や通院交通費などの自己負担は家計に大きな影響を与えます。医療保険や就業不能保険を活用し、労災保険でカバーできない部分を補うことで、総合的な保障を実現しましょう。
また、個人事業主やフリーランスの方は、特別加入制度を活用して労災保険に加入することを強くおすすめします。不明点があれば、FPや社会保険労務士などの専門家に相談し、納得のいく保障設計を行ってください。