

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
病気やケガで働けなくなった際に支給される傷病手当金。入社して1年未満の方でも受給できるのか、またその計算方法について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、入社1年未満の方が傷病手当金を受給する際の条件や計算方法、注意点について詳しく解説します。
傷病手当金とは?
傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やケガで働けなくなった場合に、生活を保障するために支給される給付金です。
支給される期間は、支給開始日から最長で1年6ヶ月となっています。
入社1年未満でも受給できる?
在職中であれば、入社1年未満でも傷病手当金を受給することは可能です。
ただし、退職後に継続して受給するためには、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間が必要となります。
支給額の計算方法
傷病手当金の支給額は、以下の計算式で求められます。
標準報酬月額 × 2/3 ÷ 30日
ただし、入社1年未満の場合は、以下のいずれか低い方の金額が適用されます。
支給開始日前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額(例:協会けんぽの場合、30万円)
計算例
例えば、入社6ヶ月で標準報酬月額が34万円の場合、以下のように計算されます。
34万円 × 2/3 ÷ 30日 ≒ 7,556円/日
ただし、健康保険組合の平均額が30万円である場合、30万円 × 2/3 ÷ 30日 ≒ 6,667円/日となり、低い方の金額が適用されます。
注意点
入社1年未満で傷病手当金を受給する際は、以下の点に注意が必要です。
退職後に継続して受給するためには、1年以上の被保険者期間が必要
標準報酬月額の平均額が健康保険組合の平均額より高い場合でも、低い方の金額が適用される
支給開始日から最長で1年6ヶ月までの支給となる
注意ポイント
入社1年未満の場合、傷病手当金の支給額は、実際の標準報酬月額よりも低くなる可能性があります。事前に確認しておきましょう。
インタビュー|FPが語る「入社1年未満でも傷病手当金は安心材料になる」

34歳・女性
入社して1年経っていないのですが、それでも傷病手当金は受け取れますか?
スマホdeほけん
はい。在職中であれば入社1年未満でも受給可能です。ただし、退職後に継続して受給するためには「被保険者期間が1年以上」という条件があるので注意してください。


34歳・女性
入社してすぐに病気になった場合、計算方法はどうなりますか?
スマホdeほけん
その場合は標準報酬月額の平均額と健康保険組合の平均額のうち低い方が基準になります。協会けんぽの場合、全体平均は約30万円が目安です。


34歳・女性
会社を辞めた後でももらえるケースはありますか?
スマホdeほけん
退職前から傷病手当金を受給していて、かつ1年以上の被保険者期間がある場合は継続して受給できます。退職後の生活設計に直結する部分なので事前に確認が大切ですね。

Q&A|入社1年未満と傷病手当金の疑問
Q1. 入社したばかりでも支給されますか?
A. はい。在職中であれば受給可能です。ただし、退職後は1年以上の被保険者期間が条件になります。
Q2. 傷病手当金はいつまで支給されますか?
A. 支給開始日から最長1年6ヶ月間です。同じ病気やケガについての通算期間で計算されます。
Q3. 支給額はどのように決まりますか?
A. 標準報酬月額の2/3が目安ですが、入社1年未満の場合は健康保険組合の平均額と比較して低い方が適用されます。
Q4. 傷病手当金をもらいながらアルバイトできますか?
A. 基本的に就労できる状態では受給対象外です。働けると判断されると支給が止まる場合があります。
Q5. 傷病手当金は課税対象ですか?
A. いいえ。非課税所得に分類されるため、税金はかかりません。
まとめ
入社1年未満でも、在職中であれば傷病手当金を受給することは可能です。
ただし、支給額の計算方法や退職後の継続受給には注意が必要です。
自身の状況を確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
外部リンク|傷病手当金の公的情報源
傷病手当金の制度や条件は法改正の影響を受けるため、必ず公的な情報で確認することが重要です。
サイト名 | 概要 |
---|---|
全国健康保険協会(協会けんぽ) | 傷病手当金の支給条件や計算方法を解説 |
厚生労働省 | 社会保険全般や医療制度に関する最新情報を提供 |
全国社会保険労務士会連合会 | 労務管理や社会保険に関する実務的な情報を掲載 |
金融庁 | 生活保障と金融制度の関連情報を案内 |
監修者からひとこと
スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
傷病手当金は、働けなくなった際の生活を支える重要な制度です。
入社1年未満の場合でも、条件を満たせば受給可能ですが、支給額や継続受給の条件については事前に確認しておくことが大切です。
不明点がある場合は、健康保険組合や社会保険労務士に相談することをおすすめします。