パートでも産休は絶対取れる!取得条件・給付金・手続きを完全解説|知らずに諦めないで

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生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。

パートとして働く方の中には、「産休は正社員だけの制度」と思い込んで、妊娠を機に退職を検討している方も多いのではないでしょうか。

実は、パートでも産休は法律で保証された権利であり、雇用形態に関係なく取得できます。さらに、条件を満たせば出産手当金や出産育児一時金も受け取れます。この記事では、パートの産休取得条件、給付金の詳細、手続きの流れ、職場復帰の注意点、保険との関係について、FP監修のもと詳しく解説します。

パートでも産休が取れる法的根拠と基本的な権利

産休(産前産後休業)は、労働基準法第65条で定められた制度で、すべての労働者に認められた権利です。

ここでは、パートが産休を取得できる法的根拠と基本を詳しく解説します。

1. 労働基準法第65条とは

労働基準法第65条では、使用者は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合、就業させてはならないと規定されています。

この法律により、すべての労働者が産休を取得できる権利が保証されています。

2. パートでも産休が取れる理由

産休は雇用形態に関係なく、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員、正社員すべてが取得できます。

勤務時間の長短や勤務日数も関係なく、雇用契約があればすべての労働者が対象です。

3. 産前休業と産後休業の期間

産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得でき、産後休業は出産日の翌日から8週間です。

産前休業は本人が請求した場合に取得でき、産後休業は本人の意思に関係なく就業が禁止されています。

4. 事業主は産休を拒否できない

労働基準法により、事業主は労働者が産休を請求した場合、これを拒否することはできません。

拒否した場合は法律違反となり、罰則の対象となります。

5. 産休を理由とした解雇は違法

男女雇用機会均等法第9条により、妊娠・出産・産休を理由とした解雇や不利益な取扱いは禁止されています。

これに違反した場合、労働基準監督署への相談や法的措置が可能です。

パートの産休の法的根拠

産休は労働基準法第65条で保証された権利で、雇用形態や勤務時間に関係なく、すべての労働者が取得できます。事業主は拒否できず、産休を理由とした解雇は違法です。

パートが出産手当金を受け取る条件と金額

パートでも、健康保険に加入していれば出産手当金を受け取ることができます。

ここでは、出産手当金の受給条件と計算方法を詳しく解説します。

1. 健康保険への加入が必須

出産手当金を受け取るには、健康保険(協会けんぽや組合健保)に本人が加入している必要があります。

週20時間以上、月収8.8万円以上などの条件を満たすと、パートでも健康保険に加入できます。

2. 扶養に入っている場合は対象外

配偶者の扶養に入っており、自分で健康保険に加入していない場合、出産手当金は支給されません。

ただし、出産育児一時金は家族出産育児一時金として受け取れます

3. 出産手当金の支給期間

出産手当金は、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)と産後56日の合計98日間(多胎妊娠の場合は154日間)支給されます。

出産が予定日より遅れた場合、遅れた日数分も追加支給されます。

4. 出産手当金の計算方法

出産手当金は、標準報酬日額の3分の2が支給されます。

例えば、月収12万円(標準報酬月額12万円)の場合、日額は約2,670円、産休期間98日で約26万円が支給されます。

5. 退職後も受け取れる条件

退職後も出産手当金を受け取るには、①継続して1年以上被保険者であったこと、②退職日に出勤していないこと、③退職日が産前休業期間内であることが条件です。

これらを満たせば、退職後も出産手当金を受給できます。

月収 標準報酬日額 出産手当金(98日)
10万円 約2,220円 約21.8万円
12万円 約2,670円 約26.1万円
15万円 約3,560円 約34.9万円

出産育児一時金:パートでも必ず受け取れる50万円

出産育児一時金は、健康保険に加入していれば、雇用形態や収入に関係なく受け取れる給付金です。

ここでは、出産育児一時金の受給条件と申請方法を解説します。

1. 出産育児一時金とは

出産育児一時金は、出産費用の負担を軽減するため、1児につき50万円(令和5年4月以降)が支給される制度です。

健康保険または国民健康保険に加入していれば、雇用形態に関係なく受け取れます

2. パートでも50万円受け取れる

パートでも、自分で健康保険に加入していれば出産育児一時金50万円が支給されます。

双子の場合は100万円、三つ子の場合は150万円が支給され、出産費用の大部分をカバーできます。

3. 扶養に入っている場合

配偶者の扶養に入っている場合、配偶者の健康保険から家族出産育児一時金として50万円が支給されます。

扶養でも、必ず50万円を受け取れます

4. 直接支払制度の利用

直接支払制度を利用すると、健康保険から医療機関に直接50万円が支払われます。

出産費用が50万円未満の場合、差額が後日支給されます。

5. 申請方法と必要書類

出産育児一時金は、医療機関で直接支払制度の手続きを行うか、出産後に健康保険に申請します。

申請には、出生証明書や領収書が必要で、出産後2年以内に申請する必要があります。

出産育児一時金のポイント

出産育児一時金は、健康保険または国民健康保険に加入していれば、雇用形態に関係なく1児につき50万円が支給されます。扶養でも家族出産育児一時金として受け取れます。

パートの産休取得で注意すべきポイントとトラブル対策

パートが産休を取得する際、いくつかの注意点とトラブルが発生する可能性があります。

ここでは、産休取得時の注意点と対策を解説します。

1. できるだけ早く産休を申請

産休を取得する場合、妊娠が判明したら早めに事業主に伝えることが重要です。

遅くとも出産予定日の6週間前までに申請することで、スムーズに産休を取得できます。

2. 契約期間と更新の確認

パートの場合、契約期間が定められていることがあります。

産休中に契約期間が満了する場合、契約更新の見込みを事前に確認し、更新の意思を明確に伝えることが重要です。

3. 産休後の復帰の意思表示

産休後に職場復帰する意思がある場合、事業主に明確に伝えましょう。

復帰の意思を示すことで、契約更新や雇用継続がスムーズになります。

4. 不利益取扱いへの対処法

産休を理由に解雇、契約更新の拒否、降格、減給などの不利益な取扱いを受けることは違法です。

不利益な取扱いを受けた場合、労働基準監督署に相談しましょう。

5. トラブル時の相談先

産休取得でトラブルが発生した場合、労働基準監督署、都道府県労働局、弁護士に相談できます。

早めに相談することで、権利を守ることができます。

産休後の育休:パートでも取得できる条件と給付金

産休後に育児休業(育休)を取得することで、さらに長期間の休業が可能です。

ここでは、パートが育休を取得する条件と給付金を解説します。

1. 育休の基本と対象者

育休とは、子どもが1歳(条件により最長2歳)になるまで取得できる休業制度です。

雇用保険に加入していれば、パートでも育児休業給付金が支給されます。

2. パートの育休取得条件

パートが育休を取得するには、①同一事業主に1年以上雇用されていること、②子どもが1歳6か月になるまでに労働契約が満了しないことが条件です。

これらを満たせば、育休を取得できます。

3. 育児休業給付金の受給条件

育児休業給付金を受け取るには、雇用保険に加入しており、育休開始前2年間に11日以上働いた月が12か月以上あることが条件です。

これを満たせば、給付金を受給できます。

4. 育児休業給付金の金額

育児休業給付金は、育休開始から180日までは賃金の67%、181日目以降は50%が支給されます。

月収12万円の場合、最初の6か月は月約8万円、その後は月約6万円が支給され、1年間で約90万円受け取れます。

5. 育休取得の申請方法

育休を取得する場合、育休開始の1か月前までに事業主に書面で申請する必要があります。

申請書には、子どもの氏名、生年月日、育休期間などを記載し、事業主に提出します。

パートの産休と保険の関係:民間保険の活用

産休中は出産手当金や出産育児一時金が支給されますが、それだけでは不十分な場合もあります。

ここでは、民間保険を活用したリスク管理を解説します。

1. 医療保険で異常分娩をカバー

帝王切開や切迫早産など、異常分娩の場合、医療費が高額になることがあります。

医療保険に加入していれば、入院・手術費用をカバーできます。

2. 女性医療保険の活用

女性医療保険は、女性特有の病気(帝王切開、切迫早産、妊娠高血圧症候群など)に対して手厚い保障があります。

出産リスクに備えるため、妊娠前に加入することをおすすめします。

3. 就業不能保険で収入減少に備える

産休中は出産手当金が支給されますが、パートの場合は金額が少なく、収入が大幅に減少します。

就業不能保険に加入していれば、収入減少リスクをカバーできます。

4. 引受緩和型保険の活用

持病がある方や健康に不安がある方は、引受緩和型医療保険を検討しましょう。

告知項目が少なく、加入しやすい設計になっています。

5. 保険加入のタイミングと注意点

妊娠が判明してから保険に加入すると、妊娠・出産に関する保障が制限されることがあります。

妊娠前に加入することで、出産リスクに備えることができます。

ケーススタディ:パートで産休を取得した実例

ここでは、実際にパートで産休を取得した方の事例を紹介します。

ケースA:30歳女性・スーパーパート(健康保険加入)

30歳のAさんは、スーパーでパートとして週5日、月収13万円で働いていました。健康保険に加入しており、産休を取得しました。

出産手当金として約28.8万円を受け取り、医療保険で帝王切開の費用もカバーできました。Aさんは産休後に職場復帰しました。

ケースB:35歳女性・事務パート(扶養内)

35歳のBさんは、事務のパートとして週3日、月収9万円で働いていました。扶養に入っており、出産手当金は受け取れませんでしたが、出産育児一時金50万円を受け取りました。

Bさんは女性医療保険に加入しており、切迫早産の入院費用をカバーできました。

ケースC:32歳女性・コンビニパート(契約期間あり)

32歳のCさんは、コンビニでパートとして週4日、月収11万円で働いていました。契約期間が定められており、産休中に契約が満了しましたが、産休後に再雇用されました。

Cさんは就業不能保険に加入しており、産休中の収入減少をカバーできました。

FPに聞く!パートの産休のリアルな疑問

実際にパートで産休を検討している方や、その家族が気になるポイントをFPに質問しました。

30代女性

パートでも産休は絶対取れますか?

スマホdeほけん

はい、絶対に取れます。産休は労働基準法で保証された権利で、雇用形態や勤務時間に関係なく、すべての労働者が取得できます。事業主は拒否できません。

30代女性

パートで出産手当金を受け取る条件は?

スマホdeほけん

健康保険に本人が加入していることが条件です。週20時間以上、月収8.8万円以上などの条件を満たすと、パートでも健康保険に加入できます。扶養に入っている場合は対象外です。

30代女性

扶養に入っているパートでも何かもらえますか?

スマホdeほけん

出産手当金は受け取れませんが、出産育児一時金は配偶者の健康保険から家族出産育児一時金として50万円が支給されます。

30代女性

産休を取ったら解雇されませんか?

スマホdeほけん

産休を理由に解雇することは違法です。不利益な取扱いを受けた場合は、労働基準監督署に相談しましょう。

30代女性

産休後に育休も取れますか?

スマホdeほけん

同一事業主に1年以上雇用されており、子どもが1歳6か月になるまでに労働契約が満了しない場合、育休を取得できます。雇用保険に加入していれば、育児休業給付金も受け取れます。

30代女性

パートで産休を取る際、保険に加入すべきですか?

スマホdeほけん

はい、医療保険女性医療保険に加入することで、帝王切開や切迫早産などの出産リスクに備えられます。妊娠前に加入することをおすすめします。

まとめ:パートでも産休は絶対取れる!諦めずに権利を主張しよう

パートでも産休は法律で保証された権利であり、雇用形態や勤務時間に関係なく、すべての労働者が取得できます。事業主は産休の取得を拒否できず、産休を理由とした解雇は違法です。健康保険に加入していれば出産手当金も受け取れ、出産育児一時金は扶養でも50万円が支給されます。

産休を取得する際は、早めに事業主に伝え、契約更新や復帰の意思を明確にすることが重要です。医療保険女性医療保険に加入することで、出産リスクに備え、安心して出産・育児に臨むことができます。諦めずに権利を主張し、充実した産休・育休を過ごしましょう。

監修者からひとこと

スマホdeほけん編集部監修者

ファイナンシャルプランナー

パートでも産休を取得できることを知らない方が非常に多く、妊娠を機に退職してしまうケースが後を絶ちません。産休は労働基準法第65条で保証された権利であり、事業主は拒否できません。まずは自分の権利を理解し、堂々と産休を申請しましょう。

また、健康保険に加入していれば出産手当金も受け取れるため、扶養から外れて健康保険に加入することも検討の価値があります。出産リスクに備えるため、医療保険や女性医療保険に妊娠前に加入することをおすすめします。帝王切開や切迫早産などの異常分娩では医療費が高額になるため、保険でカバーすることで安心して出産に臨めます。産休後の育休取得も視野に入れ、家計全体のバランスを考えた計画を立てましょう。

監修者

外資系保険会社での営業経験を活かし、現在はお金に関するコラムの執筆を行っています。保険や家計、資産形成など、日々の暮らしに役立つ情報をわかりやすく伝えることを大切にしています。AFPおよび2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を持ち、実務経験と専門知識の両面から、信頼性の高い情報提供を心がけています。

保有資格

AFP・2級FP技能士

専門分野・得意分野

生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。