医療費控除は5年分まとめて申告できる?条件・期限・やり方完全版【プロが徹底ガイド】

スマホdeほけん編集部監修者

ファイナンシャルプランナー

保有資格

AFP・2級FP技能士

専門分野・得意分野

生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。

「ここ数年の医療費をまとめて申告したい」「5年分を合計して10万円を超えればいいの?」と迷っている方は多いでしょう。

この記事では、「5年分まとめて申告」はどこまでOKなのか/10万円判定はどう計算するのかを整理し、還付申告・更正の請求の期限、対象になる医療費・ならない医療費、e-Taxの進め方までをFP目線でわかりやすく解説します。医療費控除を上手に使いながら、家計や老後資金づくりと両立させる実務もあわせて確認していきましょう。

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結論|「5年分まとめて申告」はOK。ただし計算は年ごとが絶対ルール

医療費控除は、原則として過去5年分までさかのぼって一度に申告できます。ただし、控除額の計算は必ず「年別」です。5年分を合計して10万円を超えればよい、という扱いにはなりません。

「その年に実際に支払った医療費」−「保険金などで補填された金額」を年ごとに集計し、それぞれの年について医療費控除額を計算するのが原則です。

まずは、「自分がいま申告できるかどうか」を、次のチェックポイントから確認していきましょう。上から順番に見ていけば迷いにくくなります。

1. 対象期間と申告期限を確認

会社員などが行う「還付申告」は、各年の翌年1月1日から5年以内が期限です。個人事業主などが行う「更正の請求」は、その年の確定申告期限から5年以内が期限になります。

まずは手元の領収書を年別に分け、各年の最終期限をカレンダーなどにメモしておくと、まとめて申告するときもスムーズです。

2. 年ごとに10万円(または所得の5%)の基準を見る

医療費控除額は、各年ごとに「その年の医療費合計 − 補填金 − 10万円(総所得金額200万円未満なら5%)」で判定します。

5年分をまとめて10万円超えたかどうかを見ることはできません。出産や手術などで医療費が大きかった年だけ控除対象となり、他の年は該当しないというケースも珍しくありません。

3. 補填金の差し引き方法を理解する

生命保険の入院給付金や高額療養費制度から支給された金額などは、受け取った本人の医療費から個別に差し引く必要があります。

支給決定が翌年になっても、原則として「どの年の医療費に対応する補填金か」で整理し、その年の医療費から差し引く考え方で整理しておきましょう。

4. 家族分の合算と負担者の原則

「生計を一にする家族」の医療費は、ひとり分にまとめて合算して申告できます。このとき申告する人は、実際に医療費を負担した人です。

同じ家族でも、税率の高い人が負担していれば、その人がまとめて申告したほうが節税効果は大きくなります。扶養に入っているかどうかや同居・別居は問われませんが、負担の流れは家計簿や振込記録で残しておくと安心です。

5. e-Tax・郵送など提出方法を決める

ご自宅で完結できるe-Taxは、複数年分の申告にも便利です。紙で提出・郵送することも可能ですが、その場合も年ごとに申告書と医療費控除の明細書を作成します。

健康保険組合などから届く「医療費通知(医療費のお知らせ)」があれば、その記載分については明細書の作成を省略できます。

注意ポイント

「5年まとめてOK」というのは提出手続きの話であって、計算上は年ごとに審査されます。まずは年別台帳を作り、該当年だけを漏れなく申告するイメージで整理しましょう。

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期限と手続き|還付申告と更正の請求の使い分け

どちらも「さかのぼって税金を戻してもらう」手続きですが、立場によって入口が異なります。会社員など年末調整が済んでいる人は「還付申告」、個人事業主やフリーランスは「更正の請求」が基本になります。

それぞれの期限を把握して、期限切れで損をしないようにしましょう。

1. 還付申告(会社員など)

還付申告は、各年の翌年1月1日から5年以内に行うことができます。例えば2021年分の医療費なら、2026年12月31日までが目安です。

年末調整が済んでいても問題なく申告でき、医療費控除に加えて寄附金控除などその他の控除もあわせて申告が可能です。

2. 更正の請求(個人事業主など)

確定申告を済ませた後で「医療費控除を入れ忘れていた」と気づいた場合は、「更正の請求」で修正します。各年の法定申告期限から5年以内が期限です。

例えば2021年分の確定申告(提出期限が2022年3月15日頃)の場合、2027年3月15日頃までが更正の請求の目安になります。

特徴 メリット 注意点
終身保険 貯蓄性と保障を両立し、突発的な医療費にも備えやすい 短期解約では解約返戻金が元本割れしやすい
変額保険 保障と資産形成を同時に行え、老後の医療費・生活費にもつなげやすい 市況により評価額が変動し、運用リスクを伴う
養老保険 満期保険金を医療費予備資金や老後資金に充てられる 他の資産形成手段と比べると返戻率が抑えめのこともある

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対象になる医療費・ならない医療費を年別に整理

医療費控除の対象は「治療を目的とした支出」が中心です。年別に領収書・医療費通知・交通費メモを紐づけておくと、後から見直すときも分かりやすくなります。

対象外となるのは、快適性アップのための費用や、予防・美容目的の支出などです。グレーな部分は、「なぜ対象外にした/対象にしたのか」のメモを残しておくと安心です。

1. 治療費・処方薬・出産費用

医師・歯科医師による診療や治療、処方薬の代金、妊娠判明後の妊婦健診・分娩費用などは医療費控除の対象になります。

ただし、美容目的の施術や、選択的な無痛分娩などは対象外となる場合があります。市販薬は「治療目的」のもののみが対象で、健康維持・増進目的のサプリメントなどは含まれません。

2. 通院交通費の可否

通院目的の電車・バスなどの公共交通機関の運賃は、最短経路・通常料金であれば医療費控除の対象になります。

やむを得ない事情がある場合(患者の容体や交通事情など)のタクシー代は認められることがありますが、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。

3. 付添費・介護関連費用

付き添いが必要と認められる子どもや高齢者の入院などでは、付添人に支払う費用の一部が対象になる場合があります。また、一定の介護サービス費用も医療費控除の対象になることがあります。

お見舞いの交通費は対象外です。おむつ代も、医師の証明がある長期の寝たきりなどのケースで、条件を満たした場合に限り対象となります。

4. 対象外になるケース(定期・グリーン料金など)

通勤定期券の範囲内での通院や、グリーン車・指定席との差額料金、差額ベッド代、院内での日用品レンタル代、予防接種や健康診断の費用、診断書作成料などは、原則として医療費控除の対象外です。

判断が難しい費用については、税務署の相談窓口や公式資料で確認し、その結果を台帳にメモしておくと後から見返しやすくなります。

注意ポイント

対象になる・ならないは、そのまま家計の「実質負担」に影響します。グレーな項目ほど、判断理由を簡単にメモしておくと、年をまたいで見直すときや税務署から照会が来た場合にも落ち着いて対応できます。

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提出方法|e-Taxと紙、それぞれの実務ステップ

5年分をまとめて申告するときも、入力や書類作成はあくまで「年ごと」です。医療費通知を活用すれば、明細作成の手間をかなり減らせます。

通院の交通費は「その他の医療費」としてまとめて入力し、グリーン料金や不要な上乗せ分は除いて集計します。

1. 台帳作成(年別・人別・医療機関別)

まずは年ごとにフォルダを分け、その中で「医療を受けた人ごと」「医療機関ごと」に金額を集計します。通院交通費のメモも同じ年フォルダに綴じておきましょう。

領収書に番号を振り、台帳に同じ番号を書いておくと、後から突合するときに便利です。

2. 補填金を人別に差し引く

生命保険や共済の給付金、高額療養費の支給などは、受け取った本人の医療費から差し引きます。二重に控除してしまわないよう、台帳には「どの医療費に対応する補填金か」をメモしておきましょう。

支給が翌年になった場合も、「どの年分の医療費に対応しているか」で紐づけて整理します。

3. e-Taxまたは紙で入力・提出

e-Taxでは、「医療を受けた人」「医療機関名」「支払区分」「合計額」などを画面の案内に沿って入力します。先に給与所得などを入力しておくと、全体の計算もスムーズです。

紙の申告書を使う場合は、年ごとの申告書と医療費控除明細書を作成し、所轄の税務署に持参もしくは郵送します。複数年分をまとめて送る場合でも、年ごとの書類は分けておくのが原則です。

4. 医療費通知を活用して省力化

健康保険組合などから届く「医療費通知」に記載されている分については、その明細部分の作成を省略できます。ただし、通知に載っていない月(例:10〜12月分)や自由診療などは従来どおり明細書を作成する必要があります。

通知と領収書の金額が異なる場合は、どちらを採用したかを台帳にメモしておくと安心です。

5. 控えと証憑を5年間保存

現在は領収書の提出は不要ですが、自宅での保存義務は5年間あります。紙だけでなく、スマホで撮影した画像をクラウド保存しておくなど、バックアップも兼ねて管理しておくと安心です。

年別の保管ボックスに「いつまで保存するか(破棄予定年月)」を書いて貼っておくと、誤って早く処分してしまうリスクを減らせます。

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FPに聞く!医療費控除を5年分まとめて申告するときのリアル

実際に相談が多いポイントを、FPへのインタビュー形式でまとめました。手続きだけでなく、家計や資産形成とのつなげ方もチェックしておきましょう。

34歳・女性

5年分を「合計10万円超えたから」という理由でまとめて申告できますか?

スマホdeほけん

できません。あくまで各年ごとに10万円(または所得の5%)を超えたかどうかで判定します。5年分をまとめて提出することはできますが、年別の台帳と計算が必須になります。

34歳・女性

どの年から作業を始めると効率的ですか?

スマホdeほけん

まずは「期限が一番近い古い年」から手を付けるのがおすすめです。そのうえで、金額が大きい年を優先すると、還付効果を取りこぼしにくくなります。年ごとの最終期限を一覧にしておくと管理しやすいですよ。

34歳・女性

家族のうち、誰が申告者になるのがよいのでしょうか?

スマホdeほけん

原則は、実際に医療費を負担した人です。そのうえで、同じ家計なら税率の高い人が負担している形にそろえておくと、節税効果は大きくなります。日頃から誰がどの医療費を払っているかを意識しておくと良いですね。

34歳・女性

医療費控除と、家計・老後資金の準備をどう両立させればいいですか?

スマホdeほけん

固定費の最適化と、目的別口座による自動積立が基本です。突発的な医療費には現預金と保険、長期の資産形成にはつみたて投資や変額保険、収入減リスクには就業不能保険といった形で役割を分けると、全体のバランスが取りやすくなります。

34歳・女性

通院交通費や市販薬の扱いで気をつけるポイントはありますか?

スマホdeほけん

通院の電車・バス代は「その他の医療費」に合算できますが、グリーン料金や定期券区間などは除外します。市販薬はあくまで治療目的のものだけが対象で、健康維持のサプリなどは含めないよう注意してください。

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よくある質問(Q&A)

実際に申告する前にチェックしておきたいポイントをQ&A形式でまとめました。年別集計・期限管理・書類の扱いなど、つまずきやすいところをおさらいしておきましょう。

最新の取扱いは、必ず国税庁などの公的情報で確認してください。

Q1. 2016年分と2017年分以降で、提出書類は違いますか?

A. はい。2016年分までは原則として領収書の提出が必要で、2017年分以降は「医療費控除の明細書」を提出し、領収書は自宅保管(5年間)が基本です。

Q2. 医療費通知があれば明細書は不要ですか?

A. 医療費通知に記載されている分については、明細書の記入を省略できます。ただし、記載されていない医療費(自由診療や通知対象外の月など)は別途明細書に記入が必要です。通知と台帳の差異はメモしておきましょう。

Q3. 期限を過ぎてしまった年は、もうどうにもなりませんか?

A. 還付申告・更正の請求ともに「5年以内」が原則で、期間を過ぎた年は基本的には医療費控除を使えません。まずは期限が迫っている年から優先的に整理しましょう。

Q4. 5年分をまとめて申告すると、必要書類は増えますか?

A. 年数分の明細書・台帳・証憑が必要になるため、その分書類は増えます。ただ、e-Taxを使えば入力や保存を一元管理できるので、紙で管理するより作業負担を抑えやすくなります。

Q5. 医療費控除を生かしつつ、家計負担を抑えるコツは?

A. まずは「医療費予備費」の口座をつくり、毎月少額でも積み立てておくことが大切です。そのうえで、通信費や保険料などの固定費を見直し、長期の資産形成はつみたて投資や変額保険などで自動化していくと、突発的な医療費にも耐えやすい家計になります。

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まとめ|5年分の医療費控除は「手続きは一括・計算は年別」が鉄則

医療費控除は過去5年分を一度にまとめて申告できますが、控除の判定はあくまで年別・補填金の控除は人別というルールが大前提です。期限管理と台帳づくりをきちんとしておくことで、還付漏れや計算ミスを防げます。

あわせて、家計の固定費を整え、目的別口座や長期の資産形成(変額保険など)を並行して進めておくと、突発的な医療費にも揺らぎにくい家計基盤づくりにつながります。

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監修者からひとこと

スマホdeほけん編集部監修者

ファイナンシャルプランナー

「5年まとめて」は提出手続きの利便性に過ぎず、実務は年別集計が大前提です。年別×人別×支払先別の台帳を整え、補填金のひも付けを先に行えば、計算・入力・照会対応まで一気通貫で精度が上がります。

節税と同時に、固定費の最適化や目的別口座、就業不能リスク対策、長期の資産形成を組み合わせることで、医療費増にも対応できる持続的なキャッシュフローが実現します。