スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
妊娠・出産を控えた働く女性にとって、「産前産後休暇」は重要な制度です。
しかし、休暇中の収入減少や医療費負担など、公的制度だけでは補えないリスクも存在します。本記事では、FP監修のもと、産前産後休暇の期間・給付金・手続きを詳しく解説し、民間の医療保険や就業不能保険との組み合わせ方も紹介します。
産前産後休暇とは?制度の基本を理解する
産前産後休暇は、労働基準法で定められた、出産前後の女性労働者が取得できる休暇制度です。
すべての女性労働者が対象となり、事業主は取得を拒否することができません。
産前産後休暇の基本ポイント
1. 制度の目的と法的根拠
産前産後休暇は、母体の保護と健康な出産を目的として、労働基準法第65条で定められています。
正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣社員も含め、すべての女性労働者が取得できます。
2. 産前休業の期間
産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間前)から取得できます。
産前休業は本人の請求により取得するもので、請求しなければ働き続けることも可能です。
3. 産後休業の期間
産後休業は、出産の翌日から8週間です。
このうち最初の6週間は強制休業で、本人が希望しても就業できません。6週間経過後は、医師が認めれば就業可能です。
4. 対象者と取得条件
雇用形態を問わず、すべての女性労働者が対象です。
勤続年数や労働時間の要件はなく、入社直後でも取得できます。
5. 育児休業との違い
産前産後休暇は労働基準法、育児休業は育児・介護休業法に基づく制度です。
産前産後休暇は出産前後の期間、育児休業は産後休業終了後から子が1歳(最長2歳)になるまでの期間が対象です。
| 項目 | 産前産後休暇 | 育児休業 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 労働基準法 | 育児・介護休業法 |
| 対象期間 | 出産前後約14週間 | 産後休業終了後〜1歳まで |
| 取得要件 | すべての女性労働者 | 雇用期間1年以上等の要件あり |
産前産後休暇の期間計算と具体例
産前産後休暇の期間は、出産予定日と実際の出産日により変動します。
ここでは、期間の計算方法と具体例を詳しく解説します。
1. 産前休業の起算日
産前休業は、出産予定日を含めて6週間前(42日前)から取得できます。
例えば、出産予定日が4月10日の場合、産前休業の開始日は2月28日(または2月29日)となります。
2. 出産予定日より早く出産した場合
出産予定日より早く出産した場合、産前休業は実際の出産日で終了します。
例えば、出産予定日が4月10日で、3月30日に出産した場合、産前休業は3月30日までとなり、産後休業は3月31日から開始されます。
3. 出産予定日より遅く出産した場合
出産予定日より遅く出産した場合、遅れた日数分も産前休業に含まれます。
例えば、出産予定日が4月10日で、4月20日に出産した場合、産前休業は4月20日までとなり、産後休業は4月21日から開始されます。
4. 多胎妊娠の場合
双子以上の多胎妊娠の場合、産前休業は出産予定日の14週間前(98日前)から取得できます。
産後休業の期間は通常の出産と同じく8週間です。
5. 産後休業の終了日
産後休業は、出産の翌日から8週間(56日間)です。
例えば、4月10日に出産した場合、産後休業の終了日は6月5日となります。6月6日から育児休業を取得できます。
| ケース | 出産予定日 | 実際の出産日 | 産前休業期間 |
|---|---|---|---|
| 予定日通り | 4月10日 | 4月10日 | 2月28日〜4月10日(42日間) |
| 予定日より早い | 4月10日 | 3月30日 | 2月28日〜3月30日(31日間) |
| 予定日より遅い | 4月10日 | 4月20日 | 2月28日〜4月20日(52日間) |
出産手当金の給付内容と計算方法
産前産後休暇中は給与が支払われない場合が多いですが、健康保険から「出産手当金」が支給されます。
ここでは、出産手当金の給付内容と計算方法を詳しく解説します。
1. 出産手当金とは
出産手当金は、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者が出産のため休業し、給与を受けられない場合に支給される給付金です。
国民健康保険には出産手当金の制度はありません。
2. 支給対象者
健康保険の被保険者で、産前産後休暇中に給与が支払われない(または減額される)方が対象です。
パート・アルバイトでも、健康保険に加入していれば出産手当金を受け取れます。
3. 支給額の計算方法
支給額は、【支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×2/3です。
例えば、標準報酬月額の平均が30万円の場合
→ 30万円÷30日×2/3=6,667円(日額)
→ 98日間で約65万円
4. 支給期間
出産手当金の支給期間は、出産日(出産予定日より遅い場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの範囲です。
通常の出産の場合、最大98日間支給されます。
5. 給与との調整
産前産後休暇中に給与が支払われる場合、出産手当金との差額が支給されます。
給与が出産手当金を上回る場合、出産手当金は支給されません。
| 標準報酬月額 | 日額(2/3) | 98日間の総額 |
|---|---|---|
| 20万円 | 約4,444円 | 約43.5万円 |
| 30万円 | 約6,667円 | 約65.3万円 |
| 40万円 | 約8,889円 | 約87.1万円 |
収入減少への備え
出産手当金は給与の約2/3のため、手取り収入より少なくなります。家計への影響を考慮し、事前に準備しましょう。
出産育児一時金の給付内容
出産には医療費や入院費など、まとまった費用が必要です。
ここでは、出産育児一時金の給付内容と申請方法を解説します。
1. 出産育児一時金とは
出産育児一時金は、健康保険または国民健康保険から、出産時に一時金として支給される給付金です。
出産にかかる費用の負担を軽減するための制度です。
2. 支給額
2023年4月以降、支給額は子ども1人につき50万円(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合)です。
加入していない医療機関での出産の場合は48.8万円です。
3. 支給対象
健康保険または国民健康保険の被保険者・被扶養者で、妊娠4ヶ月(85日)以降に出産した方が対象です。
正常分娩、帝王切開、流産、死産を問わず、すべての出産が対象となります。
4. 直接支払制度
直接支払制度を利用すると、出産育児一時金が健康保険から医療機関に直接支払われます。
出産費用が50万円を超える場合のみ、差額を医療機関に支払います。超えない場合は、差額が後日支給されます。
5. 産科医療補償制度
産科医療補償制度は、分娩時の事故により重度の脳性麻痺となった場合に補償を行う制度です。
ほとんどの医療機関が加入しており、加入機関での出産は50万円の一時金が支給されます。
産前産後休暇中の社会保険料免除
産前産後休暇中は、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が免除されます。
ここでは、免除の内容と手続きを詳しく解説します。
社会保険料免除のポイント
1. 免除される保険料
産前産後休暇中は、健康保険料と厚生年金保険料の両方が免除されます。
本人負担分だけでなく、事業主負担分も免除されます。
2. 免除期間
免除期間は、産前産後休暇を開始した月から終了日の翌日が属する月の前月までです。
例えば、2月28日から産前休業を開始し、6月5日に産後休業が終了する場合、2月〜5月の4ヶ月間が免除対象となります。
3. 免除の申請方法
事業主が、「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所または健康保険組合に提出します。
本人が直接申請する必要はありませんが、会社に申出書の提出を依頼しましょう。
4. 年金額への影響
保険料が免除されても、将来の年金額には影響ありません。
免除期間中も、保険料を納付したものとして扱われます。
5. 育児休業中の免除との違い
産前産後休暇中の免除は月単位、育児休業中の免除は月単位+賞与月単位での免除となります。
両方の期間を通じて、社会保険料の負担を大幅に軽減できます。
産前産後休暇の申請手続き
産前産後休暇を取得するには、所定の手続きが必要です。
ここでは、申請の流れと必要書類を詳しく解説します。
1. 妊娠の報告
妊娠が判明したら、できるだけ早く上司や人事担当者に報告しましょう。
母子健康手帳の交付を受けた後、妊娠週数や出産予定日を伝えます。
2. 産前休業の申請
産前休業の開始日が決まったら、会社に「産前休業申請書」などを提出します。
出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)までに申請しましょう。
3. 出産の報告
出産後、速やかに会社に出産日と母子の状態を報告します。
出産日により産前産後休暇の期間が確定するため、正確な日付を伝えることが重要です。
4. 出産手当金の申請
産前産後休暇終了後、「健康保険出産手当金支給申請書」を会社または健康保険組合に提出します。
医師または助産師の証明が必要です。申請書は産前・産後で分けて申請することも可能です。
5. 出産育児一時金の申請
直接支払制度を利用する場合、医療機関との合意文書に署名するだけで手続きが完了します。
直接支払制度を利用しない場合は、出産後に「健康保険出産育児一時金支給申請書」を提出します。
| 手順 | 提出書類 | 提出先 |
|---|---|---|
| 産前休業申請 | 産前休業申請書 | 会社(人事部) |
| 出産手当金申請 | 出産手当金支給申請書 | 会社または健康保険組合 |
| 出産育児一時金申請 | 出産育児一時金支給申請書 | 医療機関または健康保険組合 |
産前産後休暇でカバーされないリスク
産前産後休暇や出産手当金は充実した制度ですが、すべてのリスクをカバーするわけではありません。
ここでは、公的制度で補えない部分を詳しく解説します。
1. 出産手当金の給付率
出産手当金は、標準報酬月額の2/3です。
手取り収入より少なくなるため、約1/3の収入減少に備える必要があります。
2. 差額ベッド代
個室や少人数部屋を希望する場合、差額ベッド代は全額自己負担です。
出産時の入院で1日あたり5,000円〜20,000円程度かかり、5日間の入院で25,000円〜100,000円の負担となります。
3. 帝王切開の費用超過
帝王切開は健康保険の対象となり、高額療養費制度も利用できますが、出産育児一時金50万円を超える費用が発生する場合があります。
総額で60万円〜80万円かかることもあり、差額が自己負担となります。
4. 国民健康保険加入者
国民健康保険には出産手当金の制度がありません(一部の市区町村を除く)。
個人事業主やフリーランスの方は、出産前後の収入減少に対する公的保障がないため、民間保険での備えが重要です。
5. 切迫早産・妊娠高血圧症候群などの医療費
切迫早産や妊娠高血圧症候群などで長期入院が必要になった場合、健康保険が適用されますが、自己負担額が高額になる可能性があります。
医療保険に加入していれば、入院給付金で自己負担分をカバーできます。
民間保険の必要性
公的制度だけでは補えない収入減少や医療費負担に備えて、民間の医療保険や就業不能保険の活用を検討しましょう。
民間保険との組み合わせ方
産前産後休暇の公的保障と民間保険を組み合わせることで、より充実した保障を実現できます。
ここでは、具体的な組み合わせ方とメリットを解説します。
1. 医療保険で帝王切開・異常分娩に備える
医療保険は、帝王切開や吸引分娩などの異常分娩時に入院給付金・手術給付金を受け取れます。
正常分娩は対象外ですが、約5人に1人が帝王切開で出産するため、備えておくと安心です。
2. 就業不能保険で収入減をカバー
就業不能保険は、切迫早産などで長期入院が必要になった場合に月額給付金を受け取れます。
出産手当金(給与の2/3)では不足する収入を補填できます。
3. 女性医療保険の活用
女性医療保険は、女性特有の疾病(妊娠高血圧症候群・切迫早産など)に対して、通常の医療保険より手厚い給付を受けられます。
妊娠前に加入しておくことで、妊娠・出産に関わるリスクに備えられます。
4. 引受緩和型保険の活用
過去に帝王切開を経験した方や、持病がある方でも加入できる引受緩和型医療保険があります。
告知項目が少なく、次回の妊娠・出産に備えることができます。
5. 保険料と保障のバランス
医療保険は月額2,000円〜5,000円程度、就業不能保険は月額2,000円〜6,000円程度の保険料が一般的です。
家計に無理のない範囲で、必要な保障を選ぶことが大切です。
| 保険の種類 | カバー内容 | 産前産後との併用メリット |
|---|---|---|
| 医療保険 | 帝王切開・異常分娩の給付 | 医療費超過分をカバー |
| 就業不能保険 | 長期入院時の収入補填 | 出産手当金の不足分を補填 |
| 女性医療保険 | 女性特有疾病の手厚い保障 | 切迫早産などに対応 |
ケーススタディ:産前産後休暇の実際の事例
ここでは、産前産後休暇を実際に取得した方の事例を紹介します。
これらの事例を参考に、自分のケースに当てはめて考えてみましょう。
ケースA:正常分娩で計画通りに取得
Aさん(30歳女性・会社員)は、出産予定日4月10日の6週間前から産前休業を取得し、予定日通りに出産しました。
出産手当金として約65万円を受け取り、出産育児一時金50万円により、出産費用48万円を全額カバー。差額2万円も後日支給されました。社会保険料免除により、約10万円の負担軽減も実現しました。
ケースB:帝王切開で医療保険から給付
Bさん(28歳女性・会社員)は、緊急帝王切開で出産しました。
出産費用は総額70万円となり、出産育児一時金50万円を差し引いても20万円の自己負担が発生。しかし、医療保険から入院給付金10万円・手術給付金20万円を受け取り、自己負担を相殺できました。
ケースC:切迫早産で長期入院
Cさん(32歳女性・会社員)は、妊娠7ヶ月で切迫早産と診断され、2ヶ月間入院しました。
入院費用は高額療養費制度により月額約9万円に抑えられましたが、差額ベッド代で15万円の負担が発生。女性医療保険から入院給付金30万円を受け取り、自己負担分をカバーできました。
ケースD:国民健康保険で出産手当金なし
Dさん(35歳女性・フリーランス)は、国民健康保険に加入していたため、出産手当金を受け取れませんでした。
出産前後3ヶ月間、収入がゼロになり、貯蓄から約90万円を取り崩しました。事前に就業不能保険に加入していれば、収入減少をカバーできたと後悔しています。
ケースE:双子の出産で手厚い保障
Eさん(33歳女性・会社員)は、双子を妊娠し、出産予定日の14週間前から産前休業を取得しました。
出産手当金は約110日分で約73万円を受け取り、出産育児一時金は2人分で100万円を受給。帝王切開だったため医療保険からも給付を受け、経済的負担を最小限に抑えることができました。
ケースF:妊娠前に保険加入で安心
Fさん(29歳女性・会社員)は、妊娠前に女性医療保険に加入していました。
妊娠高血圧症候群で1ヶ月入院し、帝王切開で出産。医療保険から入院給付金15万円・手術給付金20万円を受け取り、自己負担をほぼゼロにできました。妊娠前の準備が重要だと実感しました。
ケースG:出産手当金の給付率不足を実感
Gさん(34歳女性・会社員)は、出産手当金を約65万円受け取りましたが、通常の給与の手取りは月35万円でした。
産前産後休暇の約3ヶ月で、通常なら105万円の手取りのところ、65万円の給付にとどまり、40万円の収入減少が発生。貯蓄から補填する必要がありました。事前に就業不能保険に加入しておけば良かったと感じています。
FPに聞く!産前産後休暇のリアルな疑問
実際に産前産後休暇を控える方が、気になるポイントをFPに質問しました。

30代女性
出産手当金だけで生活費は足りますか?
スマホdeほけん
出産手当金は給与の約2/3のため、手取り収入より少なくなります。家賃や生活費が高い場合、不足する可能性があります。事前に貯蓄を準備するか、就業不能保険で備えることをおすすめします。

30代女性
帝王切開の場合、費用はどれくらいかかりますか?
スマホdeほけん
帝王切開の総費用は60万円〜80万円程度です。出産育児一時金50万円を差し引いても10万円〜30万円の自己負担が発生します。医療保険に加入していれば、入院給付金と手術給付金で自己負担分をカバーできます。

30代女性
国民健康保険でも出産手当金はもらえますか?
スマホdeほけん
国民健康保険には原則として出産手当金の制度はありません(一部の市区町村を除く)。個人事業主やフリーランスの方は、出産前後の収入減少に備えて、民間の就業不能保険への加入を検討しましょう。

30代女性
妊娠後でも医療保険に入れますか?
スマホdeほけん
妊娠後は、多くの医療保険で加入が制限されます。妊娠・出産に関する給付が対象外となる「特定部位不担保」が付くケースが多いです。妊娠前に加入しておくことが重要です。

30代女性
産前産後休暇中に退職したらどうなりますか?
スマホdeほけん
産前産後休暇中に退職しても、退職日までに1年以上健康保険に加入していれば、出産手当金を受け取れます。ただし、退職後は社会保険料免除の対象外となります。

30代女性
育児休業との違いは何ですか?
スマホdeほけん
産前産後休暇は労働基準法に基づく制度で、出産前後の約14週間が対象です。育児休業は育児・介護休業法に基づき、産後休業終了後から子が1歳(最長2歳)になるまでが対象です。給付内容や申請手続きも異なります。
妊娠前にすべき保険の準備
妊娠後は医療保険への加入が制限されるため、妊娠前の準備が重要です。
ここでは、妊娠前にすべき保険の準備を解説します。
1. 医療保険の加入
妊娠前に医療保険に加入しておけば、帝王切開や切迫早産などの異常分娩時に給付を受けられます。
妊娠後は加入が難しくなるため、計画的に妊娠を考えている方は早めの加入をおすすめします。
2. 女性医療保険の検討
女性医療保険は、女性特有の疾病に対して手厚い給付を受けられます。
妊娠・出産関連のリスクにも対応しているため、妊娠前の加入がおすすめです。
3. 就業不能保険の検討
切迫早産などで長期入院が必要になった場合、就業不能保険で収入減少をカバーできます。
特に、国民健康保険加入者(個人事業主・フリーランス)は出産手当金がないため、就業不能保険の加入が重要です。
4. 保険内容の見直し
既に医療保険に加入している方も、保障内容を見直しましょう。
入院給付金の日額が少ない場合や、女性特有疾病の保障がない場合は、特約の追加や保険の見直しを検討してください。
5. 告知内容の確認
過去に帝王切開を経験した方や、持病がある方は、通常の医療保険への加入が難しい場合があります。
引受緩和型医療保険なら、告知項目が少なく加入しやすいため、検討してみましょう。
産前産後休暇に関するよくある質問
Q1. 産前産後休暇は誰でも取得できますか?
A. はい、雇用形態を問わず、すべての女性労働者が取得できます。正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣社員も対象です。勤続年数や労働時間の要件もありません。
Q2. 出産手当金はいくらもらえますか?
A. 標準報酬月額の2/3が日額として支給されます。例えば、標準報酬月額30万円の場合、日額約6,667円で、98日間で約65万円です。ただし、手取り収入より少なくなります。
Q3. 国民健康保険でも出産手当金はもらえますか?
A. 国民健康保険には原則として出産手当金の制度はありません(一部の市区町村を除く)。個人事業主やフリーランスの方は、民間保険での備えが重要です。
Q4. 妊娠後でも医療保険に入れますか?
A. 妊娠後は、多くの医療保険で加入が制限されます。妊娠・出産に関する給付が対象外となる「特定部位不担保」が付くケースが多いです。妊娠前の加入が理想です。
Q5. 産前産後休暇と育児休業の違いは?
A. 産前産後休暇は出産前後の約14週間、育児休業は産後休業終了後から子が1歳になるまで(最長2歳)です。給付内容も異なり、産前産後休暇は出産手当金、育児休業は育児休業給付金が支給されます。
まとめ
産前産後休暇は、すべての女性労働者が取得できる重要な制度で、出産手当金により休暇中の収入を確保できます。しかし、給付率は約2/3のため、手取り収入より少なくなります。
差額ベッド代や帝王切開の費用超過、国民健康保険加入者の無給付など、公的制度で補えない部分には民間保険で備えることが重要です。医療保険や就業不能保険、女性医療保険を活用し、妊娠・出産に関わるリスクに総合的に備えましょう。妊娠前の準備が何より大切です。専門家に相談しながら、自分に最適な保障を設計してください。
監修者からひとこと
外資系保険会社での営業経験を活かし、現在はお金に関するコラムの執筆を行っています。保険や家計、資産形成など、日々の暮らしに役立つ情報をわかりやすく伝えることを大切にしています。AFPおよび2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を持ち、実務経験と専門知識の両面から、信頼性の高い情報提供を心がけています。
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
産前産後休暇は法律で保障された制度ですが、出産手当金だけでは生活費が不足するケースもあります。特に、住宅ローンや家賃の負担が大きい家庭では、給付率約2/3では十分とは言えません。事前に貯蓄を準備するか、就業不能保険で不足分を補うことをおすすめします。
また、帝王切開や切迫早産などのリスクに備えて、妊娠前に医療保険や女性医療保険に加入しておくことが理想です。妊娠後は加入が制限されるため、計画的な準備が重要です。国民健康保険加入者は出産手当金がないため、特に民間保険での備えが必要です。家計と老後資金の準備を両立させるために、FPに相談しながら総合的な保障設計を行いましょう。