傷病手当金は入社1年未満でももらえる?計算方法と注意点をFPが徹底解説

スマホdeほけん編集部監修者

ファイナンシャルプランナー

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AFP・2級FP技能士

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生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。

「入社したばかりで病気やケガになってしまったけれど、傷病手当金はもらえるの?」「入社1年未満だと支給額が少なくなるって本当?」と不安を感じていませんか。入社直後でも傷病手当金の受給は可能ですが、計算方法や退職後の扱いには注意が必要です。

本記事では、FP監修のもと入社1年未満の方が傷病手当金を受給する際の条件、計算方法、退職後の継続受給、実際の体験談、よくある疑問までを徹底解説します。安心して制度を活用するための知識を、専門家の視点でお届けします。

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傷病手当金の基本と入社1年未満でも受給できる条件

傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が業務外の病気やケガで働けなくなった場合に支給される給付金です。

支給期間は、支給開始日から通算で最長1年6ヶ月となっており、生活を支える重要な制度として多くの方に利用されています。

入社1年未満でも、在職中であれば傷病手当金を受給することは可能です。ただし、支給額の計算方法や退職後の継続受給については、入社1年以上の方とは異なる扱いとなるため注意が必要です。

ここでは、入社1年未満の方が知っておくべき基本的な条件と、受給資格について詳しく解説します。

入社1年未満の傷病手当金で知っておくべき7つのポイント

入社1年未満で傷病手当金を受給する際は、在職中の受給と退職後の扱いに違いがあります。

ここでは、入社1年未満の方が押さえておくべき重要なポイントを解説します。

1. 在職中であれば入社直後でも受給可能

傷病手当金は、健康保険に加入していれば入社直後でも受給できます。

入社して数週間や数ヶ月でも、在職中であれば被保険者期間に関係なく受給対象となります。ただし、退職後の扱いは別途条件があるため注意が必要です。

2. 支給額は標準報酬月額の3分の2が基本

傷病手当金の支給額は、標準報酬月額の3分の2を30日で割った金額が1日あたりの支給額となります。

例えば標準報酬月額が30万円の場合、1日あたり約6,667円が支給されます。ただし、入社1年未満の場合は別途計算方法が適用されます。

3. 健康保険組合の平均額と比較される

入社1年未満の場合、自身の標準報酬月額と健康保険組合の全被保険者の平均額を比較し、低い方が適用されます。

協会けんぽの場合、全体平均は約30万円が目安です。標準報酬月額が高くても平均額で計算されるケースがあるため、事前に確認しましょう。

4. 退職後の継続受給には1年以上の被保険者期間が必要

在職中は入社1年未満でも受給できますが、退職後に継続して受給するためには条件があります。

退職日までに継続して1年以上の被保険者期間が必要となるため、入社1年未満で退職した場合は継続受給ができません。

5. 支給期間は通算1年6ヶ月まで

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算で最長1年6ヶ月です。

途中で復職しても、同じ病気やケガについては通算で計算されます。復職と休職を繰り返す場合も、この期間内での支給となります。

6. 非課税所得のため税金はかからない

傷病手当金は非課税所得に分類されるため、所得税や住民税はかかりません。

ただし、社会保険料は別途支払いが必要となる場合があるため、家計への影響を事前に確認しておきましょう。

7. 申請には医師の証明が必要

傷病手当金の申請には、医師による労務不能の証明が必要です。

また、会社による勤務状況の証明も必要となるため、申請手続きは毎月行うことが一般的です。書類の準備は早めに進めましょう。

ポイント

入社1年未満でも在職中であれば傷病手当金は受給できますが、退職後の継続受給には1年以上の被保険者期間が必要です。事前に条件を確認しておきましょう。

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入社1年未満の傷病手当金の計算方法を徹底解説

入社1年未満の場合、傷病手当金の計算方法は通常とは異なる扱いとなります。

ここでは、具体的な計算式と実際の計算例を詳しく解説します。

傷病手当金の基本的な計算式は、以下の通りです。

【標準報酬月額 × 2/3 ÷ 30日 = 1日あたりの支給額】

ただし、入社1年未満の場合は以下のいずれか低い方が適用されます。

① 支給開始日前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

② 健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額(協会けんぽの場合は約30万円)

例えば、入社6ヶ月で標準報酬月額が34万円の場合、以下のように計算されます。

【34万円 × 2/3 ÷ 30日 ≒ 7,556円/日】

しかし、健康保険組合の平均額が30万円である場合、【30万円 × 2/3 ÷ 30日 ≒ 6,667円/日】となり、低い方の6,667円が適用されます。

このように、入社1年未満の場合は実際の標準報酬月額よりも低い金額で計算されるケースがあるため、事前に支給額を確認しておくことが重要です。

入社1年未満で傷病手当金を受給する際の5つの注意点

入社1年未満で傷病手当金を受給する際は、いくつかの注意点があります。

ここでは、受給前に確認しておくべき重要な注意事項を解説します。

1. 退職すると継続受給ができない

入社1年未満で退職した場合、退職後は傷病手当金を継続して受給できません。

継続受給には退職日までに1年以上の被保険者期間が必要となるため、退職を検討している場合は慎重に判断しましょう。

2. 支給額が予想より低くなる可能性がある

入社1年未満の場合、健康保険組合の平均額が適用されるケースがあります。

標準報酬月額が高くても、実際の支給額は平均額で計算されるため、想定より少なくなる可能性があります。

3. 社会保険料は別途支払いが必要

傷病手当金は非課税ですが、社会保険料は別途支払いが必要です。

休職中でも健康保険料や厚生年金保険料は発生するため、家計への影響を事前に確認しておきましょう。

4. 申請は毎月行う必要がある

傷病手当金の申請は、原則として毎月行う必要があります。

医師の証明と会社の証明が必要となるため、書類の準備と提出を計画的に進めることが重要です。

5. 就労可能と判断されると支給が止まる

傷病手当金は、労務不能であることが前提条件です。

医師が就労可能と判断した場合や、実際に働いている場合は支給が停止されます。アルバイトなども基本的には認められません。

注意ポイント

入社1年未満の場合、支給額が健康保険組合の平均額で計算されるため、実際の収入よりも少なくなるケースがあります。事前に試算して家計への影響を確認しましょう。

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傷病手当金の支給額と家計への影響を比較

入社1年未満と1年以上では、傷病手当金の支給額に違いが出る場合があります。

ここでは、具体的な支給額の比較と家計への影響を表で確認します。

状況 支給額の計算基準 注意点
入社1年以上 直近12ヶ月の標準報酬月額の平均 実際の収入に近い金額が支給される
入社1年未満 本人の標準報酬月額と健康保険組合の平均額の低い方 支給額が平均額で制限される可能性
退職後(1年以上) 退職前の標準報酬月額を基準 継続受給が可能
退職後(1年未満) 受給不可 継続受給の要件を満たさない

上記の表から、入社1年未満の場合は支給額が制限される可能性があることがわかります。

特に、標準報酬月額が高い方は、健康保険組合の平均額との比較で支給額が下がるケースが多いため、事前に試算しておくことが重要です。

実際に利用した人の体験談①:入社1年未満で傷病手当金を受給したケース

ここでは、入社1年未満で傷病手当金を受給した方の体験談をご紹介します。

Aさん(28歳・会社員)のケース

Aさんは入社8ヶ月でうつ病を発症し、休職することになりました。

標準報酬月額は32万円でしたが、健康保険組合の平均額30万円が適用され、1日あたり約6,667円の支給となりました。想定より少なかったものの、生活費の一部を補うことができ、治療に専念できたといいます。

在職中だったため問題なく受給でき、復職後は医療保険の見直しも行ったそうです。

Bさん(31歳・会社員)のケース

Bさんは入社6ヶ月で事故によるケガで休職しました。

標準報酬月額は28万円で、健康保険組合の平均額よりも低かったため、実際の標準報酬月額で計算され、1日あたり約6,222円が支給されました。申請手続きは毎月必要でしたが、会社のサポートもあり、スムーズに受給できたといいます。

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実際に利用した人の体験談②:入社1年未満で退職し継続受給できなかったケース

一方、入社1年未満で退職し、継続受給できなかったケースもあります。

Cさん(26歳・元会社員)のケース

Cさんは入社10ヶ月で体調を崩し、休職しました。

在職中は傷病手当金を受給できましたが、治療が長引き退職を選択しました。被保険者期間が1年未満だったため、退職後は継続受給ができず、国民健康保険に切り替えて治療を続けることになりました。

もう少し在職期間を延ばせば継続受給できたと後悔しているそうです。

Dさん(29歳・元会社員)のケース

Dさんは入社9ヶ月で持病が悪化し、休職しました。

会社との関係が悪化し、退職を余儀なくされましたが、被保険者期間が1年に満たず継続受給の要件を満たせませんでした。退職後は就業不能保険の重要性を痛感し、新たに加入を検討しているといいます。

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FPに聞く!入社1年未満の傷病手当金に関するリアルな疑問

実際に入社1年未満の方が気になるポイントを、FPに質問しました。

30代女性

入社して1年経っていないのですが、それでも傷病手当金は受け取れますか?

スマホdeほけん

はい。在職中であれば入社1年未満でも受給可能です。ただし、退職後に継続して受給するためには被保険者期間が1年以上という条件があるので注意してください。

30代女性

入社してすぐに病気になった場合、計算方法はどうなりますか?

スマホdeほけん

その場合は標準報酬月額の平均額と健康保険組合の平均額のうち低い方が基準になります。協会けんぽの場合、全体平均は約30万円が目安です。

30代女性

会社を辞めた後でももらえるケースはありますか?

スマホdeほけん

退職前から傷病手当金を受給していて、かつ1年以上の被保険者期間がある場合は継続して受給できます。退職後の生活設計に直結する部分なので事前に確認が大切ですね。

30代女性

傷病手当金だけで生活できますか?

スマホdeほけん

傷病手当金は標準報酬月額の約3分の2なので、手取り収入よりも少なくなります。社会保険料の支払いも必要なため、貯蓄や就業不能保険で補う方も増えています。

30代女性

申請の手続きは難しいですか?

スマホdeほけん

申請には医師の証明と会社の証明が必要で、毎月手続きを行う必要があります。書類の準備を早めに進めれば、それほど難しくありません。会社の人事部門にサポートを依頼しましょう。

30代女性

傷病手当金を受給しながら副業はできますか?

スマホdeほけん

基本的に労務不能であることが条件なので、副業やアルバイトは認められません。就労可能と判断されると支給が停止されるため、注意が必要です。

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入社1年未満の傷病手当金に関するよくある質問

入社1年未満の傷病手当金について、よくある質問をまとめました。

Q1. 入社したばかりでも支給されますか?

A. はい。在職中であれば受給可能です。入社直後でも健康保険に加入していれば対象となります。ただし、退職後の継続受給には1年以上の被保険者期間が条件になります。

Q2. 傷病手当金はいつまで支給されますか?

A. 支給開始日から最長1年6ヶ月間です。同じ病気やケガについての通算期間で計算されます。途中で復職しても、この期間内での支給となります。

Q3. 支給額はどのように決まりますか?

A. 標準報酬月額の3分の2が目安ですが、入社1年未満の場合は健康保険組合の平均額と比較して低い方が適用されます。協会けんぽの場合は約30万円が基準です。

Q4. 傷病手当金をもらいながらアルバイトできますか?

A. 基本的に就労できる状態では受給対象外です。働けると判断されると支給が止まる場合があります。労務不能であることが前提条件です。

Q5. 傷病手当金は課税対象ですか?

A. いいえ。非課税所得に分類されるため、税金はかかりません。ただし、社会保険料は別途支払いが必要となる場合があります。

まとめ:入社1年未満でも傷病手当金は安心の備え

入社1年未満でも、在職中であれば傷病手当金を受給することは可能です。支給額は標準報酬月額の3分の2が基本ですが、健康保険組合の平均額との比較で制限される場合があります。

退職後の継続受給には1年以上の被保険者期間が必要となるため、退職を検討している場合は慎重に判断しましょう。また、傷病手当金だけでは生活費が不足するケースもあるため、就業不能保険などの民間保険での備えも併せて検討することをおすすめします。

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監修者からひとこと

スマホdeほけん編集部監修者

ファイナンシャルプランナー

入社1年未満でも傷病手当金は受給できますが、支給額の計算方法や退職後の扱いには注意が必要です。特に、健康保険組合の平均額が適用されるケースでは、想定より支給額が少なくなる可能性があります。

退職を検討している場合は、被保険者期間が1年以上になるまで在職することで継続受給の道が開けます。また、傷病手当金は標準報酬月額の約3分の2なので、生活費の全額をカバーすることは難しいケースも多いです。貯蓄や民間の就業不能保険を併用することで、より安心して治療に専念できる環境を整えることが大切です。

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