加給年金はいつまでもらえる?支給停止・終了条件と振替加算への切り替え完全ガイド

スマホdeほけん編集部監修者

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生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。

「加給年金っていつまでもらえるの?」「配偶者が65歳になったら止まるって本当?」「停止されたら家計はどうなる?」そんな不安を抱えていませんか?

加給年金は、老齢厚生年金に上乗せされる「家族手当」のような制度ですが、配偶者の年齢到達や年金受給権の発生などで支給停止・終了します。特に、配偶者が65歳に達すると加給年金は終了し、振替加算に切り替わります。

また、2022年4月の制度改正により、配偶者に老齢厚生年金の受給権が発生した場合も支給停止となるケースが明確化され、対象者が縮小しました。しかし、経過措置により救済される場合もあるため、自分がどのケースに該当するか正確に理解することが重要です。

この記事では、加給年金の支給条件、いつまでもらえるか、支給停止・終了の具体的な条件、振替加算への切り替え、2022年改正の影響まで、FP監修のもと詳しく解説します。

加給年金とは?老齢厚生年金に上乗せされる「家族手当」

加給年金は、老齢厚生年金の受給者に生計を維持している配偶者や子がいる場合に上乗せされる加算です。

ここでは、加給年金の基本的な仕組みと支給条件を解説します。

1. 加給年金は老齢厚生年金に上乗せされる家族手当

加給年金は、老齢厚生年金の受給者が、生計を維持している配偶者や子を扶養している場合に支給される加算です。

厚生年金の「家族手当」のような位置づけで、扶養家族がいる期間の生活を支える役割があります。

2. 支給対象者は厚生年金加入20年以上が原則

加給年金の支給対象となるのは、厚生年金の被保険者期間が20年(240カ月)以上ある方が原則です。

ただし、中高齢者の特例により、女性35歳・男性40歳以降に厚生年金に加入し、15年以上加入していれば対象となる場合もあります。

3. 配偶者の要件は65歳未満で生計維持関係がある

配偶者に対する加給年金が支給されるのは、配偶者が65歳未満で、受給者に生計を維持されている場合です。

生計維持の判定は、前年の収入が850万円未満(所得655.5万円未満)であることが目安です。

4. 子の要件は18歳年度末まで(障害者は20歳未満)

子に対する加給年金が支給されるのは、18歳到達年度末(高校卒業年度末)までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子がいる場合です。

子が年齢到達や婚姻により加給年金の対象外となります。

5. 加給年金額は年間約40万円(配偶者の場合)

2024年度の加給年金額は、配偶者の場合、基本額約40万円に特別加算額(受給者の生年月日により異なる)が加わります。

昭和18年4月2日以降生まれの方は、特別加算を含めて年間約40万円(月額約3.3万円)が上乗せされます。

加給年金は自動付与ではない

加給年金の支給を受けるには、年金事務所への届出が必要です。該当する場合は忘れずに手続きしましょう。

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加給年金はいつまでもらえる?支給停止・終了の具体的な条件

加給年金は、一定の条件に該当すると支給停止または終了します。

ここでは、支給停止・終了となる具体的な条件を詳しく解説します。

1. 配偶者が65歳に達した(翌月分から終了)

配偶者が65歳に達すると、その月の翌月分から加給年金は終了します。

これは、配偶者自身が老齢基礎年金を受給できるようになるためです。ただし、配偶者の老齢基礎年金には「振替加算」が付く場合があります。

2. 配偶者に老齢厚生年金の受給権が発生した

配偶者に老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)または退職共済年金の受給権が発生すると、加給年金は支給停止となります。

重要なのは、実際に年金を受給しているかではなく、受給権が発生しているかが判定基準です。全額支給停止中でも、受給権があれば加給年金は停止されます。

3. 配偶者が障害年金(1級・2級)を受給している

配偶者が障害厚生年金または障害基礎年金(1級・2級)を受給している場合も、加給年金は支給停止となります。

障害等級が3級の場合は支給停止にならない点に注意しましょう。

4. 子が18歳年度末に達した(障害者は20歳)

子が18歳到達年度末(3月31日)に達すると、その翌月分から加給年金は終了します。

障害等級1級・2級の子の場合は、20歳に達するまで加給年金が支給されます。

5. 離婚や死亡により生計維持関係が消滅した

離婚により配偶者との生計維持関係が消滅した場合、または配偶者が死亡した場合は、加給年金は終了します。

離婚の翌月分から加給年金は支給されなくなるため、速やかに年金事務所に届出が必要です。

支給停止・終了の条件 タイミング 注意点
配偶者が65歳到達 65歳到達月の翌月分から終了 振替加算に切り替わる
配偶者に老齢厚生年金の受給権発生 受給権発生月の翌月分から停止 実際の受給の有無は問わない
配偶者が障害年金(1・2級)受給 受給開始月の翌月分から停止 3級は停止対象外
子が18歳年度末到達 年度末(3月31日)の翌月分から終了 障害者は20歳まで
離婚・死亡 離婚・死亡の翌月分から終了 速やかに届出が必要

支給停止と支給終了の違い

支給停止は一時的なもので、条件が変われば再開する可能性があります。支給終了は永久的に加給年金が支給されなくなることを意味します。

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2022年4月の制度改正│対象縮小と経過措置のポイント

2022年4月に年金制度改正が行われ、加給年金の支給停止条件が変更されました。

ここでは、改正の内容と経過措置について解説します。

1. 配偶者の老齢厚生年金受給権発生で支給停止に

2022年4月の改正により、配偶者に老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)の受給権が発生した場合、加給年金が支給停止となりました。

これにより、配偶者が年金を実際に受給していなくても、受給権があれば加給年金が停止されるようになりました。

2. 改正前から支給中・停止中の方には経過措置

改正前(2022年3月31日以前)から加給年金を受給していた方、または全額支給停止中だった方には、経過措置が適用されます。

経過措置により、配偶者が65歳に達するまで加給年金が継続される場合があります。

3. 改正の趣旨は公平性の確保

改正の趣旨は、配偶者の年金受給権の有無で公平に判定することにあります。

従来は、配偶者が年金を受給していなければ加給年金が支給されていましたが、受給権の有無で判定することで制度の公平性を確保しました。

4. 自分が経過措置の対象か確認が必要

経過措置の対象となるかは、個別の状況により異なります。

2022年3月31日時点で加給年金を受給していたか、全額支給停止中だったかにより判定されるため、年金事務所で確認しましょう。

5. 改正後の新規受給者は新ルール適用

2022年4月以降に新たに加給年金の受給を開始した方には、新ルールが適用されます。

配偶者に老齢厚生年金の受給権が発生していれば、加給年金は支給されません

経過措置の確認が重要

自分が経過措置の対象かどうかは、年金事務所で個別に確認する必要があります。

振替加算とは?加給年金終了後の配偶者への加算

配偶者が65歳に達して加給年金が終了すると、配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が付く場合があります。

ここでは、振替加算の仕組みを解説します。

1. 振替加算は配偶者の老齢基礎年金に加算される

振替加算は、加給年金が終了した後、配偶者自身の老齢基礎年金に加算される仕組みです。

加給年金が受給者本人の年金に加算されるのに対し、振替加算は配偶者の年金に加算されます。

2. 対象は大正15年4月2日〜昭和41年4月1日生まれ

振替加算の対象となるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた方です。

昭和41年4月2日以降生まれの方は、振替加算の対象外です。

3. 金額は生年月日により異なる(最大約15万円)

振替加算の金額は、配偶者の生年月日により異なります。

大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれの方は年間約15万円、昭和41年4月1日生まれの方は年間約1.5万円と、段階的に減額されています。

4. 配偶者自身に20年以上の厚生年金加入があると支給されない

配偶者自身に厚生年金の被保険者期間が20年以上ある場合、振替加算は支給されません。

共働き世帯で配偶者も長く厚生年金に加入していた場合は対象外となります。

5. 振替加算は配偶者が亡くなるまで継続

振替加算は、配偶者が亡くなるまで継続して支給されます。

加給年金よりも金額は少ないですが、生涯にわたり支給されます。

振替加算は自動付与される場合が多い

振替加算は、加給年金を受給していた方の配偶者には自動的に付与されることが多いですが、念のため年金事務所で確認しましょう。

実際の体験談│加給年金の支給停止を経験した方の声

実際に加給年金の支給停止を経験した方の体験談をご紹介します。

リアルな声から、備えのヒントを見つけましょう。

Aさん(68歳・元会社員)の場合

妻が65歳になり、加給年金が終了しました。月額約3.3万円の減少は大きく、家計への影響を心配しましたが、妻の振替加算が年間約5万円付きました。

また、固定費(保険料・通信費)を見直し、月額2万円削減できたため、生活水準を維持できています。

Bさん(65歳・元公務員)の場合

妻が60歳で退職共済年金の受給権を得たため、加給年金が支給停止となりました。

経過措置の対象外だったため、月額3.3万円の収入減をパート収入で補填しました。年金事務所で事前に確認していたので、慌てずに対応できました。

Cさん(70歳・元自営業)の場合

2022年3月時点で加給年金を受給していたため、経過措置の対象となり、妻が65歳になるまで加給年金が継続されました。

経過措置により約200万円(5年分)の加給年金を受け取れました。制度を理解しておいて良かったです。

体験談から学ぶポイント

加給年金の終了時期を事前に把握し、固定費の見直しやパート収入の確保など、早めの対策が重要です。

FPに聞く!加給年金と家計に関するリアルな疑問

実際に加給年金について疑問を持つ方が、FPに質問しました。

34歳・女性

配偶者が65歳になって加給年金が止まります。何から見直せば?

スマホdeほけん

まず振替加算の金額を確認し、世帯全体の年金収入を把握しましょう。固定費(保険・通信・サブスク)の見直しと、年金の繰下げ受給の検討が有効です。

34歳・女性

在職老齢年金の調整と加給年金の関係は?

スマホdeほけん

在職老齢年金で老齢厚生年金が一部支給停止でも、加給年金の判定は別です。配偶者の受給権発生が支給停止の条件となります。

34歳・女性

配偶者が遺族年金を受給中でも加給年金は停止しますか?

スマホdeほけん

一般に遺族年金は加給年金の支給停止要件には含まれません。老齢厚生年金・退職共済年金・障害年金が主な停止トリガーです。

34歳・女性

届出が遅れた場合のリスクは?

スマホdeほけん

過払いとなり、返還を求められる可能性があります。配偶者の誕生日や年金受給権発生の前後は、事前に年金事務所に相談しましょう。

34歳・女性

加給年金が停止した後、家計のギャップはどう埋める?

スマホdeほけん

振替加算+固定費削減+取り崩しルールの設計で対応します。資産形成(つみたてNISA・iDeCo)は可能な範囲で継続しましょう。

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よくある質問 Q&A

Q1. 専業主婦(主夫)だと加給年金は廃止ですか?

A. 専業主婦(主夫)かどうかは直接要件ではありません。配偶者が65歳到達、または老齢厚生年金の受給権発生で支給停止・終了します。経過措置の対象かも確認しましょう。

Q2. なぜ2022年改正で支給停止が拡大したのですか?

A. 受給権の有無で公平に判定する趣旨から、ルールが整合化されました。実際に年金を受給しているかではなく、受給権があるかが判定基準です。

Q3. 配偶者が遺族年金を受給中でも加給年金は停止しますか?

A. 一般に遺族年金は停止要件の対象外です。老齢厚生年金・退職共済年金・障害年金が主な停止トリガーです。個別に年金事務所で確認しましょう。

Q4. 特別支給の老齢厚生年金(60〜64歳)は影響しますか?

A. 配偶者の厚生年金加入期間が20年未満なら、特別支給の受給で直ちに加給年金が停止するとは限りません。生年月日・加入歴で判定が変わるため、個別確認が必要です。

Q5. 加給年金が停止した後の家計ギャップはどう埋める?

A. 振替加算+固定費削減+取り崩しルールの設計で対応します。資産形成(つみたてNISA・iDeCo)は可能な範囲で継続しましょう。

まとめ

加給年金は、扶養家族がいる期間の生活を支える重要な加算ですが、配偶者の年齢到達や年金受給権の発生により支給停止・終了します。特に、配偶者が65歳に達すると加給年金は終了し、振替加算に切り替わります。

2022年4月の制度改正により、配偶者に老齢厚生年金の受給権が発生した場合も支給停止となるケースが明確化されましたが、経過措置により救済される場合もあります。自分がどのケースに該当するか、年金事務所で事前に確認することが重要です。

加給年金の終了時期を把握し、固定費の見直し、年金の繰下げ受給、資産形成の継続など、早めの対策で家計の安定を確保しましょう。専門家に相談しながら、老後の生活設計を最適化することが大切です。

監修者からひとこと

スマホdeほけん編集部監修者

ファイナンシャルプランナー

加給年金は、扶養家族がいる期間の生活を支える重要な制度ですが、配偶者の年齢や年金受給権の発生により支給停止・終了します。特に、2022年4月の制度改正により、配偶者に老齢厚生年金の受給権が発生した場合も支給停止となるケースが明確化されました。

加給年金の終了は、多くの世帯で月額約3.3万円の収入減につながるため、事前の備えが不可欠です。振替加算の金額確認、固定費の見直し、年金の繰下げ受給の検討など、総合的な対策を講じましょう。また、資産形成(つみたてNISA・iDeCo)は可能な範囲で継続し、老後資金の確保を怠らないことが重要です。年金事務所や専門家に相談しながら、最適な老後設計を進めましょう。